ローンで物件を取得0
決済日
飼い主の義務
決済日に残金の支払いと登記の手続き!!決済日には、売り主・買い主・不動産業渚の3人が集まります。ほかに、司法書士に登記を依頼した時は司法書士、売り主にローンが残っている場合、は売り主の債権者である銀行、買い主がローンで物件を取得する時は買い主の債権者となる銀行も加わり計6人となります。この6者のあいだで、残金の支払い、物件の引き渡し、抵当権の抹消・設定などに必要な手続きが行なわれます。中心となるのは、売り主の義務としての物件の引き渡しと登記、買い主の義務としての残金の支払いです。
残金の支払い
残金の支払いは、通常、小切手で行なわれます。内訳は、1、不動産業者に支払う報酬額分の小切手1枚、2、ローンを抹消する必要がある場合は抹消のために銀行に支払う額分の小切手1枚、3、残金から1と2を引いた額分の小切手1枚、の計3枚となります。物件の引き渡し方法は、建物の場合は鍵を引き渡すこと、土地の場合は識記に必要な書類を引き渡すことです。残金が支払われたら、司法書士に登記手続きを依頼して決済は終了します。依頼を受けた司法将士は、登記所(法務局)に行って登記の申請を行ないます。申請から登記終了まで1週間程度かかります。
